国民年金の保険料は、将来の分をまとめ払いすることができます。
これを「前納」と言います。
前納できる期間の長さは限られていますが、最長で2年間という長期間をまとめて払うことも可能です。
平成29年4月からはこの前納の納付をクレジットカードで行うことができるようになりましたので、かなりのポイントを稼ぐこともできます。
しかし、国民年金保険料の前納にはデメリットも存在しますので、確認しておきましょう。
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国民年金保険料の2年前納をしたときのデメリット
国民年金保険料を2年前納したときのデメリットは、
- 社会保険料控除が納めた年のみしか使えない
- 再就職すると、修正申告が必要
という、2つのデメリットがあります。
少々税金の知識が必要になってきます。
共に、年金でデメリットというより、税法上でのデメリットが発生してきますので。
日本のサラリー(勤め人)の方々は、源泉徴収というやり方で、ほぼ全てを会社が手続きしてくれますので、仕組みの理解が薄い人が多いと思います。
税制が改正され、手続きすると税金が還付されるケースも出始めてはいますが、個人事業をやっている方に比べると、まだまだ確定申告などをしたことのない人も多いでしょう。
「前納して失敗した」ということにならないように、まず税について理解(勉強)していきましょう。
それでは、詳しく見ていきます。
社会保険料控除が納めた年のみしか使えない
社会保険料控除は、納めた年にしか使えません。
国民年金保険料は、全額が控除額として認められていますので、平成29年に2年前納したとすると、支払額は378,320円。
この金額を丸々所得から差し引くことができ、大きな節税効果が見込まれます。
当然のことながら、翌年はこの控除には使えません。
ここに落とし穴が存在します。
納める年の所得が大きいのであれば、控除する価値があるのですが、そもそも所得があまりない、ということになると、国民年金の控除を行うと所得がマイナスになってしまうことがあるかもしれません。
それでは、せっかくの控除がもったいないことになります。
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還付が発生すると、修正申告が必要
既に納めた2年間の間に、再就職などで厚生年金に加入すると、厚生年金に加入した月以降の保険料は還付されます。
そうなると、税務署へ提出した社会保険料控除の額が変わってきますので、修正申告という作業が必要になってきます。
手続きは、それほど難しくもないのですが、既に就職している立場です。
税務署に出向く暇を作るところから、ひと苦労となります。
それに、控除額が少なくなることにより、「追徴」という形で、新たに税金を納めなくてはいけない可能性が出てくるかもしれません。
まとめ
2年前納という納め方は、長い期間をまとめて納めるので、納め忘れも防止できます。
平成29年度の保険料で計算すると、割引額も15,640円と約1ヶ月分の保険料金額が割引されるという、お得な制度となっています。
しかし、前納をする、しないの判断を誤ってしまうと、せっかく受けられる社会保険料控除が無駄になったり、修正申告をしなくてはいけなかったりと面倒なことが起きる可能性も秘めています。
それに、2年前納の金額ですが、平成29年度は378,320円です。
まとまったお金ですので、無理に捻出して、いくら割引だ、ポイントだと言っても、他に影響が出るなんてことになったら、本末転倒です。
デメリットの部分もしっかり押さえておきましょう。
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