もし経済時困難に陥ったとき、年金を全額免除されるとしたら助かりますよね。

しっかり働いて年金を納めている人もいるのに、自分が全額免除してもらったらずるいのでは?と思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。

年金はセーフティネットとしての働きがあるからです。

自分だけでなく、家族が失業したときにも国民年金の免除制度は頼りになりますし、今は必要でなくても頼りたくなった時のために知識をつけおいても損はないでしょう。

年金免除によってその後の受給額に差が出てきますので、今回は年金の全額免除の条件と、将来どれくらい年金を受給できるのかについてもまとめました。

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国民年金を全額免除されるのに必要な条件

国民年金を全額免除するための条件には、単身世帯の場合に所得の合計が57万円以下のとき、また障害年金受給者の場合などがあります。

全額免除には大きく分けて2種類があり

  • 本人、配偶者、世帯主の所得を問わずに全額免除される法定免除
  • 自分や世帯、配偶者の所得を申告し、審査・承認されることによって免除額が決まる申請免除

があります。

さらに申請免除は合計所得によって区分されていおり、全額免除と一部免除があります。

申請免除の基準

申請免除は

  • パート・アルバイトで厚生年金未加入の方
  • 会社を退職した方
  • 無職の方
  • 学生の方

が対象です。

その条件は合計所得が一定の範囲内であるかどうかによって区分され、全額免除では次のように計算します。

全額免除の基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 より合計所得が少ない場合

(※失業による保険料の特例免除では本人の所得を除外して計算します。)

例えば単身世帯の場合、扶養親族等の数が0ですから1×35万円+22万円=57万円

自分と扶養者2人の世帯の場合は(2+1)×35万円+22万円=127万円

よりも所得が少ないときに年金が全額免除されるということですね。

ただし、失業等による保険料免除の場合だけは、本人所得は除外して計算するので注意してください。

夫婦二人の世帯で夫が失業した場合には、妻の所得が(1+1)×35万円+22万円=92万円より少ないときに全額免除がされるということですね。

ちなみに、全額免除といかないまでも4分の3免除、半額免除、3分の1免除、納付猶予となる場合もあり、その場合の計算方法は以下のようになります。

国民年金全額・一部免除の条件

免除額 条件
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

 

学生の方の納付特例制度はこちらでも紹介していますのでご覧ください。

→学生の間、国民年金を払うべきか? 免除は可能?

法廷免除の条件

法定免除を受けられるのはそもそも既に年金を受給していたり経済的困難な状態を保護されている方であり、どの場合も全額免除となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 生活保護の受給者
  • 厚生労働省の指定施設(ハンセン病療養所など)に入所している

上記の方が対象です。

法定免除に該当したら14日以内に届出を出すことで、審査なしに免除が受けられます。

国民年金の免除申請で気をつけたいこと

国民年金の免除申請で気をつけたいのは

免除の基準が

  • 7月~12月の期間は前年
  • 1月~6月の期間は前々年

の所得から審査されるということです。

これは、免除の審査が7月~翌年6月を一区切りに行われるためです。

所得額が下がってからすぐに減免制度を利用できるわけではないことに注意しましょう。

また、一度申請が通ると免除が適用されるのは7月から翌年6月までの一年間です。

その後も免除が必要な場合は再度申請をしなければなりません。

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気になる老齢年金の受給額は通常の半額

年金を全額免除された場合、老齢年金の受取は通常の場合の2分の1の額です。

これは法定免除・申請免除どちらの場合であっても同じです。

国民年金の満額は年間約78万円なので、もしも保険料の全額免除を40年間続けた場合はその半額ですから貰える年金額は年で約39万円となります。

ただし、先の場合はあくまで40年間の全額免除の場合です。

年金を免除されていない期間については納付分の年金額を受け取ることが出来ますし、免除された期間の10年後までは保険料を追納することも可能です。

納付期限が終わっていても免除を受けることが出来る

平成26年4月の法改正により、2年以内に申請するならばたとえ納付期限が終わっているとしても保険料の減免が可能となりました。

失業等で2年以内に年金を納めていない時期があった方は減免申請を考えてみてはいかがでしょうか?

まとめ

保険料が値上がりする中、年金を納めないという選択をする方も多くいらっしゃいます。

しかし年金を収めないことには大きなデメリットがあります。

参考:国民年金を払わないと将来どうなるの? 年金を払わない3つのデメリット!

私もつい将来のお金のことよりは今の生活ばかりを優先して考えてしまいますが、高齢になってから何も頼らずに生活ができるというのは考えづらいですよね。

年金を納めないまま放置していると将来後悔するのかもしれません。

たとえ保険料を納められない状況であっても、年金を全額免除した上で半額でも年金を受け取れるのはとてもありがたいことです。

遠い先のことだとは思わず、今どうすれば将来の利益となるのか考えることが大切ですね。

全額免除といかないまでも、4分の3免除、半額免除、3分の1免除、納付猶予などに該当する場合もあります。

誰でも減免制度を利用できる可能性がありますから、これを読んで興味を持たれた方はまずは各市町村の区役所の年金窓口で相談してみてはいかがでしょうか。

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