収入が少なく、国民年金の保険料を払えない場合には、免除や猶予という制度を利用することができます。

条件に該当すれば、一旦は保険料を払う必要性がなくなりますし、後で収入が増えてから払うことも可能となります。

これを追納と言います。

しかし、国民年金の免除や猶予を受けていた期間の分を追納するには、手続きを踏まなくてはいけません。

今回は、国民年金の追納の方法について説明します。

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年金の追納の手続き方法

年金の追納手順は簡単、

年金事務所に申し出る。

これだけです。

ただし、10年以内のものに限ります。

それより過去の分は払うことができません。

追納を申し出ると、国民年金の追納申込書というものが送られてきますので、それを記入して送り返すと、追納分の納付書が送付されてきます。

簡単な手続きになっており、申込書もほとんど記入する部分はありません。

申込書を送ると、今度は納付書が送られてきますので、それを使って納めていくことになります。

手続きは簡単なのですが、注意しなければいけない点がいくつかあります。

古い分から納める&加算額がつく

追納は古い分から納めるというルールがあり、2年以上古いものを納めようとすると、多少の加算額が加わってきます。

ちなみに平成29年度は日本年金機構のHPによると

免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき – 日本年金機構

となっています。

これは、毎年変更されるので、納めようと思った時には、必ず確認が必要です。

国民年金の保険料は、2年を超えると時効で納めることができなくなりますので、それとの整合性を保つため、この加算額があるのでしょう。

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追納するときは、金額をよく確かめる

国民年金を追納するときは、金額を良く確かめることです。

将来あり得る事態かもしれませんし、「ちょっと年金詳しく知ってるぞ」とウンチクを語って自慢することもできるかもしれません。

いくら追納できるといっても、過去の分になればなるほど、加算金額は大きくなります。

現在は、

10年前の追納分>現在の保険料

という状態にはなっていませんが、今後はわかりません。

国民年金の保険料は、徐々に金額が上がっていますが、頭打ちで16,900円までと決められています。

物価等での変動はあるのかもしれませんが、これが基本です。

ここに将来、矛盾が生じる可能性があります。

60歳に到達した段階で、10年以内の免除期間を持っていて「もう少し年金を増やしたいなあ」と思った時、免除分を追納するか、任意で加入するかという選択になります。

金額を比べると、その時の保険料が、加算のついた過去の保険料よりも安いという逆転が起きるかもしれません。

この事態が発生する確率は、極めて低そうですし、このような逆転現象は法改正などで対応してくると思います。

そんな穴の開いた制度になるとは思いませんが、どう対応するのか見ものです。

まとめ

過去に国民年金の免除や猶予を受けていた部分は、10年以内であれば納めることができます。

ただし、2年を超えると加算額がつきますので注意してください。

追納手続きも、申し出を行って、申請書を書くだけともなっています。

自分の年金額を増やすためにも、収入に余裕が生まれたら、過去の分を追納することを考えてみてはいかがでしょう。

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