最近、高齢化社会が進んで、若い世代の国民年金の負担が増えています。

その一方で、その若い世代が将来もらえる年金の額はどんどん減っていく一方です。

つまり若者世代が年金を払うと損してしまう図式になってます。

そのため、年金の支払いを拒否して、払わない人も増えています。

しかし、年金を滞納することには実は大きなデメリットがあります。

もし年金を払わないとしたら将来どうなるのか、払わないデメリットについて解説していきたいと思います。

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年金は払わないとどうなるの?

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今20歳のあなたが老後に年金の受給対象にになるのは45年後、2063年のことです。

かなり先のことですからいまいち想像が付きませんし、それまであなたが歩む人生もどんなものかは分かりません。

ですから、年金についての考えも漠然としてしまうのは当然です。

では、もし老後までに必要なお金を年金に頼らずに貯蓄できるとしたらどうでしょうか?

年金を支払わなくても問題がないような気がしてきます。

しかし、真面目に年金を払ってる人がいる一方で、年金を滞納することには大きなデメリットがあります。

いくらお金を持っていても年金を支払わないと損をしてしまう場合があるのです。

年金を払わないことによるデメリットとして

  • 年金は税金からも支給されること
  • 延滞金を支払う必要があること
  • 財産が差し押さえられる可能性

の3つがあります。

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

年金を払わない3つのデメリット

1. 年金は税金からも支給されること

まず1つ目。

あなたが将来受け取る年金は、今までにあなたが払った保険料や税金から配分されます。

もし年金が貰えない事態になったら今までの保険料だけでなく、あなたが過去に支払った税金分の年金も支給されないということです。

2. 延滞金を支払う必要があること

2つ目は延滞金です。

保険料を未納のまま数ヶ月経つと、年金機構から通知が来て納付を求められますが、その場合は延滞金を上乗せして払わなければなりません。

さらに、未払い期間が期間が長く、後になればなるほど金額は大きくなるので納付することは難しくなっていきます。

3. 財産が差し押さえられる可能性

3つ目は財産を差し押さえられるかもしれないということ。

2018年現在では年間所得300万円以上、13カ月以上の滞納者は強制徴収の対象とされています。

つまり、お金があるのに払わない人は銀行口座や車などの財産を差し押さえて未納金の代わりにされてしまうということです。

強制徴収の前には何度も告知がなされるのですが、無視し続けていると突然銀行口座が凍結されるなどの事態になりかねません。

実際に平成28年度では13,962人が強制徴収を実施されました。

落ち込む

年収300万以上と言ったら会社員のほとんどが対象になります。

年収が低いからと言って支払いを拒否できません。

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年金未納は不利!

ハッ

前述のような理由だけでなく、保険料を支払わないと将来あなたが支給対象となった時に不利な状況になります。

まず、年金を受け取るためには最低納付期間いうものがあるのを頭に入れておきましょう。

10年以上払えば、年金支給対象になる。

2018年現在では10年間保険料を払えば年金が受け取れることになっています。

年金未払いの期間があっても、最低限の保険料の支払いがあれば支給の対象にできてしまうのが「最低納付期間」という制度です。

年金制度はその時々の経済状況によって変化している

それだけ聞けば「10年間だけ払えば大丈夫?」「60歳までまだまだあるので後から払えば平気?」と考えてしまいますよね。

年金制度は成立した当初から同じ形で続いてきたわけではなく、その時の経済状況によって、給付と負担のバランスをとるために制度が改正されてきました。

最低納付期間が10年になったのもつい最近、平成29年9月のことです。

それまでの最低納付期間は25年でした。

今後も何らかの制度改正があるはずです。

さらに知っておきたいのは納付期間が短くなればもらえる年金の額は少ないということ。

保険料を10年だけ払った場合貰える年金は年間約19万5,000円。

これは月額にすると16,000円程度の支給額なのです。

満額受け取れる場合の約65000円と比べると約49000円の差が出てしまうのですね。

ダウン

3分の1の期間納めないともらえない年金もある

保険料を3分の1以上の期間未納すると受給が出来なくなる年金もあります。

それが障害者年金です。

障害者年金の受給者集は年々増加傾向にあります。

保険料を納めるのは老後に備えるためだけではないということをおさえておきましょう。

年金が払えない期間も制度を使えば大丈夫

特に若いうちは収入が低くどうしても払えないということが多くあります。

国民年金にはそんな人ために「減免制度」というものが用意されています。

保険料が払えなくても焦らずに自分が制度の対象か調べてみましょう。

学生特例・保険料免除・納付猶予制度を知っていれば年金も怖くない

選択肢

あなたが学生であるなら、「学生納付特例制度」を使うことができます。

この制度は、学生である期間中は年金の納付を待ってもらえるという制度で、夜間や定時制、通信制を含むほぼすべての学生が利用することが出来ます。

学生の間は年金を支払うのが厳しいという方がほとんどです。

未納が続かないよう是非申請を済ませましょう。

「保険料免除制度」とは被保険者が未納のままにせず受給資格を得るための制度で、所定の条件を満たせば保険料を少なくしたり支払わなかったりしても、ある程度の年金が受け取れるというものです。

「納付猶予制度」では年金額への影響はありませんが、猶予が終わったら保険料を支払わなくてはいけません。

これらの制度は保険料を支払える余裕が出来たときに改めて納付(追納)することも可能です。

保険料が払えず困ったときはまず役所や年金事務所に相談に行きましょう。

まとめ

近年何かと年金の問題が指摘されていますが、年金を払わないデメリットもいくつかあります。

それは、将来受け取る年金が減ってしまうだけではありません。

  • 年金を受け取るときにこれまで払った税金分を損してしまう。
  • 保険料支払いに延滞金が上乗せされる。
  • 年金を払う意思のない人に対しての強制徴収がある。

年金を払うか払わないかはあなた次第ですが、このようなこともありますのでご注意を。

しかし、年金を払うことがどうしても出来ない場合は

  • 学生納付特例制度
  • 保険料免除制度
  • 納付猶予制度

のような年金を猶予や免除できる制度をうまく使って、未納期間がないようにすることも可能です。

年金を払う期間は40年、貰う期間は平均寿命で考えるとさらに数年~数十年です。

長寿が当たり前の時代ですから、ゆとりを持って年金を納めていきましょう!

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