国民年金の免除申請は、必要書類をつけることにより審査が緩くなり、免除に該当しやすくなる場合があります。

極端に言うと、必要書類1つで結果が全額免除になったり、免除が不該当になったりと、とても重要です。

そのためにも、どういう場合にどのような書類が必要なのか。

今回は国民年金の免除申請の必要書類について解説します。

スポンサーリンク

退職後の国民年金免除申請には、退職の証明書が必須

国民年金の免除申請書の申請には、基礎年金番号の写しが必要なくらいで、他は何もいりません。

ただし、会社を退職して、国民年金に異動した直後に免除を受けようという方は、必要なものがあります。

雇用保険受給資格者証の写し

または、

離職票の写し

このどちらかを添付することにより、審査が有利になります。

国民年金の免除の審査は、所得に応じて決められます。

会社勤めで所得のあった方は、所得だけで見ると免除に該当しない方がほとんどです。

ちなみに、全額免除となると住民税非課税レベルですので、勤め人が該当するということは、あまりありません。

しかし、雇用保険受給資格者証、又は離職票のコピーを添付することにより、その方の所得をゼロとみなして審査が行われます。

単身世帯であれば、間違いなく全額免除となります。

免除を受けようとする人に、配偶者、世帯主が存在する場合は、その方々の所得も審査対象となるので、結果は配偶者、世帯主の所得次第となります。

ここで、1つ注意点です。

何も、免除を受けようとする人だけの必要書類が有効なわけではありません。

配偶者や世帯主が離職していれば、その方々の必要書類も同じ効果を発揮します。

忘れがちな部分ですので、注意しておきましょう。

添付書類の有効期限はいつまで?

しかし、この必要書類には使える期限があります。

あくまで、

「今までは働いていたけど、現在は退職して、今はお金がない!」

という考え方で、必要書類を付けることになっています。

何十年も使えるわけではありません。

雇用保険受給資格者証や離職票が使えるのは、

事由が発生した日(退職などの日)の前月から次に来る6月まで

事由発生の翌々年の6月まで

です。

具体的に例を挙げると、平成29年9月30日に退職したとします。

この時の必要書類の使える期限は

平成29年の10月分の保険料から、平成30年の6月までの保険料

平成30年7月分の保険料から平成31年6月の保険料

となります。

スポンサーリンク

雇用保険受給資格者証、離職票を失くしたor貰ってない方へ

退職後しばらく経ってから免除申請を行おうとすると、必要書類が整わない場合があります。

ここで諦めてはいけません。

まず、一番多いのは離職票を失くしたと言われるのですが、失くしたのではありません。

職安に提出したのではないですか?

離職票を出して、失業保険を貰う手続きをしたのではないでしょうか。

そして、その後に雇用保険被保険者受給資格者証を受け取っているのです。

ほんとに離職票を失くした人は、職安に聞いてみてください。

問題なのは、離職票を貰っていないという方です。

はっきり言って、そんな会社辞めて正解です。

従業員が辞めた際には、離職票を出さなければいけないのは、基本中の基本です。

それすら出さない、ずさんな会社は、どこかズレていますので、そのまま在職していてもいいことはなかったかもしれません。

と、愚痴を言っても仕方ありませんので、対策を打ちましょう。

まず、職安に問い合わせます。

「国民年金の免除に離職票が必要なんだけど、会社から貰っていない」

と「ストレート」に問い合わせてみましょう。

もし、職安側が「本人たちで解決してくれ」と話を振ってきたら、「職安側で対応してくれないか」と切り出します。

ここで必要なのは、会社に問い合わせるという行動ではなく、行政側から会社への圧力です。

本人が会社へ問い合わせるより、断然効果があります。

このようにして、必要書類を準備してください。

(上記は極端な例です。会社が信頼できるのであれば、本人が問い合わせても良いと思います)

まとめ

国民年金の免除制度は、必要書類の有無で大きく結果が変わります。

残念ながら、年金機構側は添付されているか否かでしか判断しませんので、本来免除になった方が、不該当の結果となることも多々あります。

条件を満たしている人は、必ず必要書類をつけて提出しましょう。

スポンサーリンク