会社を退職して失業してしまい、毎月納めるのが家計の負担にもなっていて、国民年金の保険料を免除にしようか、と考えていらっしゃる方もいるかと思います。

保険料が免除になると、保険料を納める必要はなくなるのですが、実はデメリットもあるのです。

国民年金の保険料を免除にすると、どのようなデメリットがあるのか、しっかり理解しておきましょう!

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国民年金の保険料を免除にすると、一番のデメリットは何?

国民年金の保険料を免除にすると、毎月の保険料を納める必要がありません。

もちろん督促状が送られてくるなどということもありませんし、老後に受け取る年金の受給資格期間にも反映されます。

では、どのようなデメリットがあるのかというと、

「老後に受け取る老齢基礎年金が減額されてしまう」

というデメリットがあります。

免除には、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除と、いくつか種類がありますが、これは自分で選べるわけではなく、前年の所得や現在失業中かどうかなど、その人の状況によって、国が決定します。

従いまして、一定の安定した収入はあるけれども単に保険料を払いたくないから、という理由だけでは免除は認められません。

具体的に見てみると

国民年金免除割合と将来もらえる毎月の年金額

免除割合 毎月納める保険料 反映される年金額の割合 将来もらえる毎月の年金額
全額免除 0円 1/2 32,471円
3/4免除 4,120円 5/8 40,588円
半額免除 8,250円 3/4 48,706円
1/4免除 12,370円 7/8 56,823円

(平成29年度)
 

 

全額免除の人の場合は、保険料を満額納めていた人と比べて、老後に受け取る年金が半分になります。

1/4免除の人の場合は、7/8が年金額に反映されるということは、残りの1/8が年金額に反映されないということになりますので、保険料を満額納めていた人と比べて、1/8減額されてしまう、ということになります。

減額という一番のデメリットをなくすためには、どうすればいいの?

免除を受けて保険料を納めなかった期間について、10年以内であれば、後から納めなかった分の保険料を納めることができます。

これを「追納」といいます。

追納するかどうかは自由なので、追納しなくても構いませんが、追納すればその分だけ減額される分が少なくなります。

免除を受けた期間の保険料をすべて追納すれば、老後に受け取る老齢基礎年金が減額されずに済むということになります。

なお、免除を受けた翌年度から3年目以降に追納すると加算金が発生するので注意が必要です(月に100円~200円くらいです)。

また、年末調整や確定申告の時に、社会保険料控除を受けることができないのも、デメリットといえるかもしれません。

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まとめ

免除にすると減額というデメリットはありますが、「役所に行って手続きをするのが面倒だから」といって未納にしておくのと比べたら、免除の申請をすることをおすすめします。

免除期間は受給資格期間に反映されますが、未納にしておくと受給資格期間に反映されないので、老後に年金を受け取れなくなる恐れさえ出てくるからです。

保険料を納めていないのだから、その分だけ年金が減らされてしまうことは仕方がないと考えて、免除制度を有効に活用するようにしましょう。

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