国民年金保険料は様々な払い方が用意されています。
日本年金機構も、払いやすい体制を作り、納付率を上げようと必死です。
納付書による現金払いはもちろん、前納(一定期間分を求めて払う)ことによる割引や、口座振替、ペイジー、現在はクレジットカードでの支払いまでできるようになっています。
中でもクレジットカードでの払いは、ポイントも付きますし、ちょっと得した気分になります。
しかし、クレジットカードでの支払いには、思わぬ落とし穴が潜んでいます。
今回は国民年金の免除や猶予された分はクレジットカードで払えるのかについて説明します。
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免除や猶予を受けた分の国民年金保険料をクレジットカード払いで追納できるのか
結論から言います。
免除や猶予を受けた分の国民年金保険料をクレジットカードで払うことはできません。
クレジットカード払いどころか、口座振替や前納というやり方もできません。
ただ、ペイジーの利用と納付書(金融機関の窓口やコンビニ等)では納付することができます。
原因は、よくわかりません。
ただ、1つ仮説を立てるとする(覚えやすくする?)なら、保険料を免除、又は猶予(学生納付特例と納付猶予)を受けた期間の保険料を払うか払わないかは、被保険者に委ねられます。
極端な話、「払う」と申し出ておいて、「やっぱ、や~めた」といっても、お咎めはありません。
日本年金機構の担当者から優しい口調で、「また納めるときは連絡くださいね」くらいで終わりです。
督促も来ません。
逆に、前もってまとめて納める前納は、元々納付期限(この納付期限は、法定の納付期限。翌月の月末)よりも先にまとめて払うものですので、免除や猶予を受けた段階で対象外になりますし、口座振替やクレジットカードでの払いは、毎月決まった日に払いますよと約束するようなものですので趣旨が違います。
このような理由で、クレジットカード払いができないのではないでしょうか。
免除や猶予の期間を払うためには手続きが必要です
免除や猶予の期間を払うためには、追納申込という手続きが必要です。
「それでは、前に届いていた納付書を使って払おうかな・・・」
申し訳ありません。
以前の納付書は、使えないです。
何も知らない、コンビニの店員や銀行の人は、知らん顔して領収してくれるかもしれませんが、最悪ケースの場合は、日本年金機構から「還付請求書」というものが送られてきて、せっかく払った全部の金額をお返しします、となる可能性があります。
免除・猶予の期間を払おうとするときは、追納申込が必要ですので、日本年金機構へお問い合わせください。
手続きが終わると、新しい納付書が送られてきますので、その納付書を使って払うことになります。
免除や猶予を受けた分の国民年金保険料は納付書で払うしか方法がありませんので、クレジットカードで払うことはできないという結論になります。
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まとめ
免除・猶予期間の保険料について、クレジットカードでの支払いはできません。
日本年金機構で手続きを行い、新たに送付されてくる納付書で支払うことになります。
クレジットカードでの払いは、ポイントもたまり、いいこと尽くしですが、さすがに、一旦免除や猶予ということで棚上げされた保険料までは対応してくれません。
「納付期限内に納めるからこそ、特典があるのだ」
と理解しましょう。
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