学生の頃、国民年金の学生納付特例を利用されていらっしゃった方も多いと思います。
そういった方は卒業後、社会人になり、日本年金機構から「学生納付特例の分を払いませんか?」という案内を受けることになります。
しかし、圧着ハガキが届くだけで、払うことにより、何がどうなるのかも詳しく書いていないですし、どうしたもんかと悩んでしまっているのではないでしょうか。
そこで、今回は学生納付特例の分は払ったほうがいいのかを説明します。
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国民年金の学生納付特例は追納した(払った)ほうがいいのか
国民年金で学生納付特例を利用した分は、余裕があるのであれば、払ったほうがお得です。
払えば、将来貰える年金額が増えることになりますので、一般的には得ということになります。
しかし、一度、この学生納付特例なり、納付猶予、免除制度に該当したのであれば、その分を追納するかしないかは、本人に委ねられます。
年金事務所も督促を掛けてくることはありません。
あくまで「案内」の範囲です。
ハガキが毎年送られてくるぐらいなもので、電話での案内すらもしません。
学生納付特例が承認された段階で、保険料は未納ではなくなりますので、年金事務所も力を入れていないのが現実です。
学生納付特例を追納した場合のメリットその1
学生納付特例を追納すると将来貰える年金額が増えます。
追納を行えば、当然将来もらえる年金が増えます。
現在の国民年金(老齢年金)の年額は779,300円(平成29年度)。
40年掛けると満額という計算ですので、1年分掛けると約2万円増えるという計算になります。
この2万円というものを大きいとみるか、小さいとみるか。
それは、個人の価値観によるものですので、追納するかしないかは完全に個人の判断に委ねられます。
しかし、支払う保険料との損得を考えると、約10年で元が取れるという計算になっていますので、決して損ではないと思います。
年金を貰い始めるのが65歳。
そこから10年で75歳。
十分「生きているだろう」と思われる年齢です。
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学生納付特例を追納した場合のメリットその2
社会保険料控除に使えるので、税金の還付を受けることができるかもしれません。
国民年金の支払った保険料は、確定申告の際に、全額社会保険料控除として使うことができます。
確定申告を行うという作業が必要になりますが、嫌がらずに体験してみるとよいのではと思います。
1度体験すると、「こんなものか」と次回からは手続きも簡単に感じてきますし、確定申告というものが理解できると思います。
決して難しい手続きではありませんので、安心してください。
まとめ
国民年金の学生納付特例は追納したほうがいいのか、と説明してきましたが、将来を考えると追納したほうが基本的にお得です。
税金面でも控除を受けることができますので、メリットは大きいです。
しかし、これはあくまで金銭的に余裕のある場合です。
無理やり追納することはありません。
将来の年金のために、今が生活できなくなっては本末転倒です。
判断は本人に委ねられているわけですから、よく考えてから行動に移しましょう。
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