国民年金(老齢基礎年金)を受け取るができるのは、原則65歳からとなっています。
しかし、年金生活者の中には、60歳から国民年金を受け取って生活している人も数多くいます。
「国民年金を60歳から受け取ることは本当に可能なのか?」
「60歳から受け取るためにはどうすればいいのか?」
「また、デメリットはないのか?」
これらの疑問をこれから解決していきます!
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国民年金を繰り上げして60歳から受け取ることはできるの?
国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができるのは、原則65歳からとなっています。
しかし、「繰り上げ」という制度があって、60歳から年金を受け取ることも可能となっています。
繰り上げは60歳からではなく、62歳からでも64歳からでも可能です。
つまり、60歳から65歳までの間で本人が希望するときから年金を受け取ることができます。
年金を繰り上げ受給するためには「老齢基礎年金繰り上げ請求書」を提出しなければなりませんが、これは年金事務所に備え付けられてありますので、年金事務所で手続きできます。
国民年金繰り上げ手続きに必要なもの
- 老齢基礎年金繰り上げ請求書
- 年金請求書(60歳になる3か月くらい前に郵送されてきます)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 非課税証明書
- 金融機関の通帳
- 身分証明書
- 印鑑
手続きには一般的にはこれらの書類が必要となります。
しかし配偶者がいるかどうかや、他に年金を受給しているかどうかなどで必要な書類は異なってきますので、あらかじめ年金事務所に確認をするとよいでしょう。
国民年金を繰り上げ受給すると減額される? もらえる金額はいくら?
国民年金を60歳から受け取ることはできますが、65歳から受け取るのと、もしも受け取れる年金額が同じであれば、誰だって60歳から受け取りたいはずです。
しかしそんな都合のいい話はありません。
65歳より早く年金を受け取る場合は、一定の割合で減額されることになります。
どのくらい減額されるのかというと、1か月あたり0.5%です。
具体的に見てみると、
65歳から受け取れる国民年金の月額は、64,941円です(平成29年度)。
これを60歳から受け取ろうとすると、30%減額されることになります。
(0.5%×12か月×5年=30%)
つまり、60歳から受け取れる年金額は・・・
64,941円×70%=45,459円となります。
これは65歳から受け取る場合と比べて-19,482円です。
つまり年金を5年早く受け取るだけで受け取れる金額が1月当たり2万円も少なくなってしまうんです。
このように、60歳から受け取ると年金額が減額される上に、この減額された金額は途中で変わることなく、一生続くということになりますので、注意が必要です。
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国民年金の繰り上げ受給のデメリット
国民年金の繰り上げ受給の最大のデメリットは受給額が減額されてしまうことです。
しかしこれ以外にもデメリットはあります。
そのデメリットの一つが「繰り上げ」を一度希望すると、後で変更したり取消したりすることはできないことです。
つまり、60歳で「繰り上げ」をしたけれども、その後仕事が見つかりいくらかの収入を得ることができたので、年金の「繰り上げ」を辞めて本来の65歳からの支給に変えてほしいといっても、それはできないということです。
また
- 「繰り上げ」後に、障害を発症しても、障害基礎年金を受給できない
- 「繰り上げ」後に、夫が亡くなったとしても、65歳までは遺族厚生年金と併給できない
などのデメリットもあります。
60歳から年金を繰り上げ受給するか検討する際はこれらのデメリットに注意しておく必要があるでしょう。
まとめ
60歳から減額された年金を受け取るのと、65歳から本来の年金を受け取るのと、年金額だけで見たときにどちらがお得かというと、その境界線は「76歳8か月」です。
つまり
- 「76歳8か月」より前に亡くなれば、60歳から受け取った方が得
- 「76歳8か月」より長生きすれば、65歳から受け取った方が得
ということになります。
といっても、自分が何歳まで生きることができるかなど、分からないですよね。
「将来のことなど分からないし、今の生活を少しでも豊かにしたい」ということであれば、60歳からの繰り上げ受給を考えてみるのもいいのかもしれませんね。
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