20歳になって加入する国民年金制度。
掛けるはいいけど、いつからもらえるのでしょうか。
年金は、老後の生活の中心となる収入ですので、いつからもらえるのかをキチンと把握していないと、ライフプランの設計もできません。
そこで、今回は「国民年金はいつからもらえるのか」説明します。
スポンサーリンク
国民年金はいつからもらえるのか?
国民年金は、原則65歳からもらうことができます。
ここでいう国民年金をもらうというのは、老齢基礎年金と前提として説明をしていきます。
老齢基礎年金は、単純に20歳から60歳まで何月掛けてきたかの割合で受給金額が決定になります。
平成29年度は
年間779,300円
となっています。
金額が少ないように見えますが、厚生年金を掛けたことのある人は、この老齢基礎年金に上乗せとして老齢厚生年金が支給されます。
よく言われる、二階建ての年金の意味は、一階が老齢基礎年金、二階が老齢厚生年金という意味です。
従前、といっても昭和の時代の話ですが、もらえる年齢は60歳からでした。
その後、平均寿命の延びや制度の改正により、現在の65歳まで引き上げられました。
国民年金を早めにもらうことは可能?
国民年金を早めにもらうこともできます!
国民年金をもらう方法には、繰り上げ支給、繰り下げ支給というものがあります。
繰り上げ支給は、65歳からもらえる年金を前倒し(60歳までが限度)でもらう方法です。
逆に繰り上げ支給は、もらい始める年齢を遅らせる(最高70歳)という方法です。
年金は、老後のライフプランの収入の大元となりますので、様々なもらい方が選択できるようになっています。
繰り上げ、繰り下げのもらいかたを選ぶと、メリット・デメリットが発生します。
国(保険者)ともらう人(被保険者)の関係を短期で見ますと、繰り上げ支給の場合は、本来もらう時期より先に受給開始となりますので、国が損します。
繰り下げ支給の場合は、同様に考えると国が得をします。
そこで、繰り上げ支給は、早めた年月により減額、繰り下げ支給は遅らせた分だけ増額ということになっています。
繰り上げ、繰り下げは、個人のライフプランに合わせて選択を行うことになるため、強制力はありません。
ただし、1度決めたら、後日変更というわけにはいきませんので、気を付けましょう。
スポンサーリンク
年金をもらうためには、条件があります
年金をもらうための条件は、10年以上年金を掛けたかどうかというものです。
この年金の支払い期間には、国民年金1号被保険者として、保険料を納付した月はもちろん、免除(一部免除の場合は、免除されなかった金額を納めた場合)や納付猶予、学生納付特例、厚生年金や共済年金、国民年金第3号としての加入期間が含まれます。
このほかにも、カラ期間、任意加入という特殊な期間も含まれていきます。
カラ期間は、単純に言うと入らなくてもよい期間(昭和61年より前の専業主婦の期間等)。
任意加入は、カラ期間で保険料を納めた期間や、60歳以降に言葉通り任意に加入して保険料を納めた期間などです。
制度が改正され、国民年金を受け取るための最低納付期間は10年となりました。
それ以前は25年でした。
10年という短期間で年金の支給が決まるようにはなりましたが、金額はあくまで割合ですので、10年掛けたらおしまいと考えるともらえる金額は非常に少ないものになります。
参考:国民年金を10年納めると将来もらえる年金はいくら? 20年や30年の場合は?
まとめ
国民年金(老齢基礎年金)は、原則65歳からもらうことができるようになっています。
しかし、個人のライフプランは多種多様ですので、繰り上げ、繰り下げという形でもらえる年齢を前後5年動かすことができます。
しかし、この繰り上げ、繰り下げは1度選択してしまうとそれっきり。
変更はできませんので、年齢が近づいたら、よく考える必要があります。
スポンサーリンク