人間20歳から60歳まで40年もあれば、山あり谷あり。

色んな事が起きてきます。

国民年金の保険料を払わなかった時期があったところでおかしなことではありません。(ホントはダメですが)

未納となった保険料は一括で払わなくてはいけないのか。

分割は可能なのか。

そして、その支払い方法はという疑問にお答えします。

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未納の国民年金保険料は分割して支払うことができるのか

未納の国民年金保険料は分割して支払うことができます。

ただし、1ヶ月分の保険料を分割することはできません。

国民年金保険料は、1ヶ月分単位での管理となりますので、それ以上分割することはできません。

国民年金を貰う時は

20歳から60歳まで何月掛けたか

これで年金額が決まります。

半分納めた場合などの例外規定はありません(免除は除きます)。

よって、1ヶ月分が最低ラインなのです。

分割というと、1ヶ月分の金額をもっと細かく出来そうに思ってしまいますが、そうではありませんので気を付けてください。

未納の国民年金保険料を支払う方法

未納の保険料の支払いは、納付書による納付しかできません。

口座振替やクレジットでの支払いはできませんので、ご注意してください。

お手元に納付書がなければ、年金事務所に電話して問い合わせると、すぐに送ってくれます。

納付書さえ手に入ってしまえば、各金融機関、コンビニ、ペイジーと納付場所は豊富に存在しますので、いつでも納めることができるようになります。

「過去の分を窓口などで出すのは恥ずかしい」と言われたことがありますが、領収する人はそんなところまで見ていません。

今の「納めよう」という考えが一番大切です。

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手元にある昔の納付書を使って納めることはできるか

昔の納付書をでは納めることができない場合があります。

納付書を見ていただくと、「納付期限」が印刷されていると思います。

加えて、バーコードの印刷があるようだと、その納付期限とバーコードは連動していますので、納付期限が切れている場合、バーコードを使って領収する方法はできない事になります。

コンビニなどがそれにあたり、金融機関などであれば、バーコードを使わずに領収する方法がほとんどですので、使用可能とは思います。

しかし、いっそ年金事務所から新しい納付書を貰って、古い分は捨てたしほうが、スッキリして分かりやすいです。

まとめ

国民年金保険料の未納分を分割で支払うことは可能です。

ただし、納付書での支払い方法しか使えませんし、昔の納付書を使うと、納付場所によっては最悪ケース「領収できません」と突き返されることがあるかもしれません。

こうならないためにも、年金事務所へ連絡して、新しい納付書を送ってもらい、その新しい納付書で分割納付を始めるという手順を踏むことが大切です。

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