ある日突然、年金事務所から届く特別催告状という名前の文書。
読んでいくと今までの納付の勧奨とは明らかに違うレベルと感じることができます。
この特別催告状が届いた人は、注意しなくてはいけません。
特別催告状は、年金事務所も覚悟を決めて出している文書なのです。
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特別催告状とは何なのか
特別催告状は、あなたが差押えの対象者にリストアップされた証拠です。
未納の方へ年金事務所がいつも連絡している催告状は、「払ってくださいね」というくらいの感触の文書です。
内容も、ある程度は柔らかいものになっています。
しかし、特別催告状は、ところかしこに「差押え」という文言や「延滞金」といった専門用語が飛び交い、明らかに普通の催告状とは様子が違います。
この特別催告状は、最終地点=差押えによる強制徴収への第一歩の文書となります。
これを発行したからには、年金事務所側もほっとくことはできず、粛々と特別催告状→最終催告状→督促状→差押えと手続きが進んでいきます。
年金事務所も、本来は差し押さえなどしたくありません。
被保険者ともめることになりますし、相手の財産を調べ上げたり、立ち入り調査を行ったりと事務手続きが一気に増えてしまいます。
その労力で得るものと、「ちょっと納め忘れただけかな、この人」という方へ電話1本入れて納めて貰うものは同じ国民年金の保険料です。
納付率アップのためと言ってはいますが、費用対効果はあまりにも悪すぎます。
年金事務所が、国民年金の未納者に差押えを行うのは、「差押えをすることもありますよ」という実績とパフォーマンス作りでしかありません。
特別催告状が届いた時にはどうすればよいか
特別催告状が届いた時には、いの一番に年金事務所へ連絡してください。
そして、そこで今後の納付計画を話し合う必要があります。
「年金不信」、「将来貰えない」と払わない人は多いように思われますが、実はほんのわずかな数です。
加えて、特別催告状が来たということは、前年の所得がある程度あった方です。
ということは収入のある人とも位置付けられますので、収入があるならば、国民としての義務を果たし、遅れながらでも払う。
または、何らかの理由で経済的に苦しいというのであれば、その理由をキチンと説明し、年金事務所側へ理解してもらう必要があります。
間違っても「年金なんか信じられるか。誰が払うもんか」と喧嘩を売ってはいけません。
差押えの手続きというものは、スタートしたが最後。
それなりの理由がないと、ストップさせられないものですので。
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特別催告状の効果による時効について
少々難しい話になりますが、特別催告状(その先にある督促状、差押え)に関しては、時効について知識が必要になる場合もあります。
国民年金の保険料は納付期限より2年で時効を迎え、払うことができなくなります。
しかし、この時効を中断する効果が特別催告状などにはあります。
特別催告状の場合、催告した後6ヶ月以内に裁判上の手続きを行うと、その6ヶ月は時効の進行が停止します。
国民年金の場合は、年金事務所の職員が裁判所を通さず、自力で差押えを行うことも可能ですので、こういった使い方はしませんが、いちおう知識として持っておいてもよいかもしれません。
これはお金の請求をするとき全般にも共通する方法となります。
差押えまで行われた場合は、差押えをされている最中は、対象となった保険料の時効は停止します。
それと同時に、延滞金の金額を決める納付期限からの日数のカウントも止まります。
「払うつもりなのに、今はお金がない」という場合は、わざと差押えを受けるのも1つの手法かもしれません。
しかし、年金事務所はターゲットとして、給料や売掛金といった他者(会社や取引先)に影響の出るものを狙いますので、そう上手くはいかないのが現状ですけどね。
まとめ
国民年金の特別催告状が届いた時は、年金事務所が差押えをするという意思を表示してきていると考えてください。
これを無視し続けると、督促状→差押えとドンドン進んでしまい、取り返しのつかない事態に発展してしまいます。
早めに、年金事務所と相談することをオススメします。
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