長い月数を掛けて、やっともらえるようになった年金。

現在の支給開始年齢は、国民年金であれば65歳です。

65歳という年齢になっても、体が元気で、まだまだ引退せず頑張ろうという方は多いです。

でも、聞いたことがありませんか?

働きながら年金をもらうと、年金が減らされる。

今回は、その仕組みを説明します。

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国民年金をもらいながら働くと、年金が減らされる?

減らされるのは、厚生年金の場合で、国民年金は減ることはありません。

働きながらもらう年金のことを、在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれます。

簡単に理解していただく方法があります。

文字を見てください。

国民年金をもらうということは、老齢「基礎」年金をもらうということです。

年金が減らされてしまう、在職老齢年金にも、特別支給の老齢厚生年金にも、「基礎」という文言は入っていません。

これにより、老齢基礎年金(国民年金)は対象外ということで覚えてしまってもよいかもしれません。

なぜ年金が減らされてしまうのか

老齢基礎年金(国民年金)は減らされることはないのですが、厚生年金をもらっていると減らされる対象になる場合があります。

せっかく長い年月を掛けて、ようやくもらえるようになった年金が減らされては、たまったもんではありません。

なぜ、このような仕組みになっているのか?

それは、時代の流れに制度が追い付いてきていないというのが一番の要因です。

年金は、「老後(引退)」にもらうもので、現役で働いているときにもらうものではないという考え方が強いです。

しかし、今を見ると、制度改正前で老齢厚生年金をもらうことのできる年齢だった60歳。

定年の時期ではありますが、みなさん元気で、バリバリに前線で働くこともできますし、現実として働かれています。

老齢基礎年金(国民年金)をもらうことのできる65歳という年齢を見ても、本当に65歳か?と言えるくらいパワフルな方もいます。

この流れに、国全体がついてきていません。

極端な話、定年退職再雇用の義務化や定年齢を65歳まで法律で引っ張り上げたりすれば、年金が65歳から支給といっても納得できると思います。

年金制度だけでなく、様々な法律が絡むので、実現は難しいと思いますが。

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年金を減らされないための裏技があります

厚生年金に加入しないで働くと、減ることはありません。

しかし厚生年金に入らなくてはいけない(掛けなくてはいけない)範囲が広がっているため、現実的には難しいです。

それに、厚生年金に入らないようにするには、会社の理解も必要で、時短勤務(勤務日数や勤務時間が短い)という手法を取らなくてはいけません。

年金の減額は基礎年金番号を使って、「この人は年金を貰いながら働いている」という判別をしますので、厚生年金を掛けなければわからないままになります。

少々理不尽になりますが、これが現実となります。

まとめ

国民年金をもらいながら働くと、年金が減らされることはありません。

ただし、在職老齢年金や特別支給の老齢厚生年金といった厚生年金の年金をもらっていると、減らされることがあります。

今回は、「じゃあ、どれだけ減らされる?」というところまで説明できませんでしたが、この計算は複雑です。

もしも、年金が減らされるような状態になりましたら、年金事務所に問い合わせるのが一番手っ取り早いので、まずは電話してみましょう。

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