国民年金は、転職や退職によって厚生年金や国民健康保険から脱退したときに、新たに加入が必要になります。
転職や退職時には国民年金への切り替えを忘れ、未納期間を作ってしまったことに気づかないまま追納できる期間を過ぎてしまったというケースは意外と多いのです。
特に、第二号保険者の方は自分で保険料を納付しないために、国民年金の手続きを忘れがちです。
ということで転職や退職を考えている方向けに、国民年金の切り替えに必要な書類についてまとめました。
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国民年金切り替えに必要な書類は2つある
- 資格喪失証明書(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のどれか一通)
- 本人確認書類(免許証など)
です。
書類のほかには印鑑、年金手帳を持って行きましょう。
退職後の空白期間で必要な手続きに違いがある
退職から転職まで間を空けず、すぐに新しい職場へ移行する方は事務手続きを事業者が行います。
しかし、退職した職場から転職先に移るまでの空白期間がある場合には厚生年金や国民健康保険の資格を失います。
退職してしばらく就職しない、転職先が決まっていないなどの理由で14日以上の資格離脱がある方は、第一号被保険者として国民年金に加入しなおさなくてはなりません。
手続きは自分で行うことになりますので、退職する事業所から資格証明書類を取得する必要があります。
年金手帳についても事業者が保管している場合がありますので退職時に確認しましょう。
雇用保険関係の書類は、国民年金の減免申請のときに必要になります。
退職した後しばらく就職しない場合は、あらかじめ退職した職場から取得しておきましょう。
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国民年金への切り替え方
まず、第一号被保険者への切り替え方です。
退職の翌日から2週間以内に住所地の市区町村役場や年金事務所に行って、自分で国民年金への種別変更手続きを行います。
必要な書類は
- 資格喪失証明書
- 本人確認書類
- 年金手帳
です。
次に、家族の扶養となり第三号被保険者となる場合ですが、こちらは役場や年金事務所ではなく配偶者の勤務する会社へ第三号被保険者に該当する旨の届出を提出してください。
転職・退職する方の扶養者は?
転退職によって国民年金の切り替えが必要なのは本人だけではありません。
第二号被保険者で配偶者がいる場合、第三号被保険者である配偶者の方も第一号被保険者へ種別変更しなくてはなりません。
この場合も市町村役場や年金事務所に種別変更届けを提出しましょう。
扶養者である本人の退職から2週間以内に手続きを行ってください。
届出を忘れてしまうと、年金未納期間が発生してしまうことになるので注意です。
年金未納のリスクとは
障害基礎年金や遺族年金には、65歳以上で受け取りを開始する老齢年金とは違った受給資格要件があります。
そのことを知らずに一ヶ月でも保険料を未納すると年金が貰えなくなるリスクがあります。
これらの年金は、被保険者がこれまで3分の1以上の期間の保険料未納がないことで受け取ることが出来るのですが、この条件に当てはまらない場合は、特例措置により死亡や診断の前々月までの1年間に保険料未納の期間がないことで年金を受け取ることが出来るのです。
これまで3分の1以上の未納期間がある方は、年金の1ヶ月の未納によって障害基礎年金や遺族年金を受け取れなくなる可能性があります。
たかが転職期間中の年金の未納であって、将来受け取る年金には大して影響がないと感じてしまいますが、このようなこともありますので十分注意しましょう。
まとめ
転職や退職の前後は何かと忙しく、国民年金への切り替えには必要な書類を揃える手間がかかりますから、手続きが後回しになりがちです。
しかし切り替えの手続きが遅くなってしまえば年金の未納にも繋がります。
転退職によって必要な手続きは多くありますので、忘れてしまわないうちに自分が今どの保険に加入しているか、いつ脱退したのかを確認し、厚生年金や国民健康保険から国民年金への切り替えはなるべく早く済ませてしまいしょう。
配偶者がいらっしゃる方はその方の保険の切り替え手続きも忘れずに!
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