アルバイトという概念は、非常にあいまいになってきています。
週に2、3日しか仕事に行かず、それも数時間の勤務でもアルバイトと言いますし、週5日仕事、それも1日6時間働いても、アルバイトと言うことがあります。
そのため、月に数万円の稼ぎの方から、下手な正社員よりも稼いでいるアルバイトもいます
今回は、アルバイトをしている方へ、国民年金の控除(免除)について説明していきます。
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アルバイトは国民年金の控除(免除)は受けられないのか
国民年金の控除(免除)は、前年の所得により決まるため、受けられないとは言い切れません。
国民年金の控除(免除)は、一定の所得以下の時に利用することができる制度です。
法律上のどこにも、その方の働き方(アルバイト、パート、フリーター等)によって区分はされていません。
働く時間や日数が少なく、所得が低ければ全額免除に該当することもあるでしょうし、所得があったとしても、国民年金には一部免除といった3/4免除、半額免除、1/4免除が用意されていますので、そちらに該当する可能性は非常に高いです。
加えて、学生であれば学生納付特例、それに年齢による納付猶予制度と、立場による猶予制度もありますので、より控除(免除)に該当しやすくなるかもしれません。
国民年金の控除(免除)を受ける際に気を付けておくべきこと
前職(正社員とかパート、アルバイト等の身分は問わず)をいつ辞めたのかにより、控除(免除)の可能性が大きく変わります。
前歴が無職であれば、前年所得はゼロと思いますので、希望する控除(免除)制度を利用できると思われます。(他に特殊な所得がなければ)
あとは、国民年金の納付義務者が、本人、配偶者、世帯主と三者にまたがりますので、残りの配偶者、世帯主の所得次第となります。
しかし、前職があった人の場合は、前年所得が発生している可能性があります。
そうなると、控除(免除)に該当しない可能性が大いに出てきます。
国民年金の控除(免除)制度では、退職日により、特例的に退職された方の所得をゼロとみなして、審査を行うことができます。
この退職日の取扱いは少々ややこしいことになっていますので、実際の免除申請書(ホームページよりダウンロード可能)の注意事項を読んでいただくか、直に年金事務所に聞いてください。
この退職に関する取扱いは、本人だけでなく、配偶者、世帯主も共通となりますので、注意が必要です。
利用漏れのないようにしましょう。
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アルバイトぐらいなら国民年金は控除(免除)されやすい
一般的に、アルバイトくらいの収入(所得)であれば、国民年金の控除(免除)は該当すると思われます。
最高の所得基準の1/4免除の場合、所得で158万円未満です。
収入ではなく、所得で158万円ですので収入にすれば、単純計算ですが年収250万円くらい稼いでも控除(免除)となります。
年収250万円というと、12で割って月20万超えの収入となります。
この金額をアルバイトだけで稼ごうとすると、よほど特殊な仕事内容で時給が高い、一握りの方かと思われます。
若しくは、厚生年金に加入しなくてはいけない立場かもしれません。
一般的に言うアルバイトでは、ここまで稼ぐことは難しいと思われますので、控除(免除)に該当しやすいと考えられます。
まとめ
アルバイトをしながら国民年金の控除(免除)を利用することは可能です。
ただし、前年所得により利用できない可能性があることも事実です。
今一度「国民年金の控除(免除)制度」を見直し、特に退職の部分について、特例の利用漏れの内容に、慎重に理解しておく必要があります。
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