日本年金機構は、平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)は、控除後の所得金額が300万円以上で13か月以上の未納者を対象に強制徴収、いわゆる差し押さえを実行しています。
とは言っても、まわりで差し押さえされたという声は聞きません。
「どうせ、脅しか何かだろう」と甘く考えている方、要注意です。
なぜ、周りにそのような方がいないのか、果たして年金未納の人は本当に差し押さえされるのか、そして、その手段はと、深く説明していきたいと思います。
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実際に国民年金が未納の人の差し押さえは行われているのか
年金未納の人の差し押さえは現に行われています。
日本年金機構のHPにこのような資料を見つけました。
昨年の資料ですが、実際に国民年金が未納であることにより、差し押さえされている方はいらっしゃいます。
件数が少ないだけです。
原因は、様々考えられますが、まずもって対象者がかなり絞られるということです。
基準の1つである、控除後の所得金額が300万以上ということは、年収で考えると400万を突破してきます。
今の日本では、そのくらい稼いで、会社に所属していれば、当然厚生年金に加入していると思われます。
となると、ほとんどが自営業などの収入が十分にある人達になってきます。
このくらいの収入を持っていると、逆に年金はきちんと払っている人の割合が多くなります。
なぜなら、国民年金未納者の多くは
好きで未納しているのではなく、収入がないから未納している
からです。
それにしても、差し押さえの件数が少ないのでは?
差し押さえの数が少なすぎる、と思われるのも当然です。
4割の人が払っていないと言われる国民年金で、7300件ほどの差し押さえ件数はあまりにも少なく感じます。
しかし、この差し押さえにたどり着くには、相当なことをしないと辿りつきません
簡単なプロセスとしては
- 未納のお知らせや、電話による督促
- 最終催告状の発行
- 督促状の発行
- 差し押さえ
↓
↓
↓
通常、ここまですれば、何かしらの連絡をすると思います。
連絡が来て納付の約束が取れれば、差し押さえまでは辿りつきません。
加えて、以前はよくあったのですが、差し押さえをする際には、本人の財産を調べなくてはいけません。
銀行を調査したり、保険会社にあたってみたり。
価値はほぼないのですが、不動産関係や車も同様です。
この中で、特に金融機関へ調査をすると、金融機関側が本人を説得するというパターンもあり、それが連絡に繋がるというケースがあります。
納付の約束がついている人にまで、差し押さえは行えませんので、件数は少なくなります。
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差し押さえ件数の少ないもう1つの理由
差し押さえの数が少ないもう1つの理由は、加入者の数です。
国民年金の1号(保険料を払うべき人)は、平成29年12月で約1500万人。
厚生年金の加入者は約3800万人。
国民年金第3号は約800万人。
日本年金機構のHPに数字があります。
だいぶ数字を丸めていますが、年金加入者は全体で6100万人。
国民年金の未納が4割とすると、600万人が未納。
年金全体では、約1割が未納という計算です。
そして、国民年金の加入者の大半は、失業者や学生、それに自営業者。
この中で年間所得が300万を超えて、13か月以上未納となると、対象はだいぶ少なくなってしまいます。
まとめ
国民年金が未納であることによって、差し押さえされた方は現にいらっしゃいます。
まわりで聞いたことないと思っていても、元々の対象者少ないですし、
「国民年金未納で差し押さえされちゃったよ」
なんて話してくる人はいないのではないでしょうか。
差し押さえは、日本年金機構側としても最終手段の位置づけです。
話し合いで約束ができれば、日本年金機構側も無理に差し押さえまでは行いません。
未納なのであれば、その理由を行政側にキチンと伝えて、話し合うという態度が必要です。
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