日本年金機構は、平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)は、控除後の所得金額が300万円以上で13か月以上の未納者を対象に強制徴収、いわゆる差し押さえを実行しています。

とは言っても、まわりで差し押さえされたという声は聞きません。

「どうせ、脅しか何かだろう」と甘く考えている方、要注意です。

なぜ、周りにそのような方がいないのか、果たして年金未納の人は本当に差し押さえされるのか、そして、その手段はと、深く説明していきたいと思います。

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実際に国民年金が未納の人の差し押さえは行われているのか

年金未納の人の差し押さえは現に行われています。

日本年金機構のHPにこのような資料を見つけました。

「国民年金保険強制徴収集中取り組み期間」の実施について

昨年の資料ですが、実際に国民年金が未納であることにより、差し押さえされている方はいらっしゃいます。

件数が少ないだけです。

原因は、様々考えられますが、まずもって対象者がかなり絞られるということです。

基準の1つである、控除後の所得金額が300万以上ということは、年収で考えると400万を突破してきます。

今の日本では、そのくらい稼いで、会社に所属していれば、当然厚生年金に加入していると思われます。

となると、ほとんどが自営業などの収入が十分にある人達になってきます。

このくらいの収入を持っていると、逆に年金はきちんと払っている人の割合が多くなります。

なぜなら、国民年金未納者の多くは

好きで未納しているのではなく、収入がないから未納している

からです。

それにしても、差し押さえの件数が少ないのでは?

差し押さえの数が少なすぎる、と思われるのも当然です。

4割の人が払っていないと言われる国民年金で、7300件ほどの差し押さえ件数はあまりにも少なく感じます。

しかし、この差し押さえにたどり着くには、相当なことをしないと辿りつきません

簡単なプロセスとしては

  1. 未納のお知らせや、電話による督促
  2. 最終催告状の発行
  3. 督促状の発行
  4. 差し押さえ

通常、ここまですれば、何かしらの連絡をすると思います。

連絡が来て納付の約束が取れれば、差し押さえまでは辿りつきません。

加えて、以前はよくあったのですが、差し押さえをする際には、本人の財産を調べなくてはいけません。

銀行を調査したり、保険会社にあたってみたり。

価値はほぼないのですが、不動産関係や車も同様です。

この中で、特に金融機関へ調査をすると、金融機関側が本人を説得するというパターンもあり、それが連絡に繋がるというケースがあります。

納付の約束がついている人にまで、差し押さえは行えませんので、件数は少なくなります。

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差し押さえ件数の少ないもう1つの理由

差し押さえの数が少ないもう1つの理由は、加入者の数です。

国民年金の1号(保険料を払うべき人)は、平成29年12月で約1500万人。

厚生年金の加入者は約3800万人。

国民年金第3号は約800万人。

国民年金機構の主要統計

日本年金機構のHPに数字があります。

だいぶ数字を丸めていますが、年金加入者は全体で6100万人。

国民年金の未納が4割とすると、600万人が未納。

年金全体では、約1割が未納という計算です。

そして、国民年金の加入者の大半は、失業者や学生、それに自営業者。

この中で年間所得が300万を超えて、13か月以上未納となると、対象はだいぶ少なくなってしまいます。

まとめ

国民年金が未納であることによって、差し押さえされた方は現にいらっしゃいます。

まわりで聞いたことないと思っていても、元々の対象者少ないですし、

「国民年金未納で差し押さえされちゃったよ」

なんて話してくる人はいないのではないでしょうか。

差し押さえは、日本年金機構側としても最終手段の位置づけです。

話し合いで約束ができれば、日本年金機構側も無理に差し押さえまでは行いません。

未納なのであれば、その理由を行政側にキチンと伝えて、話し合うという態度が必要です。

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