国民年金制度には、任意加入という制度があります。

言葉のとおり、任意で加入して保険料を納めるというものなのですが、任意加入を行うことによってどのような効果が生まれるのでしょうか?

今回は、国民年金の任意加入について、説明していこうと思います。

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国民年金の任意加入って何?

加入の必要のない国民年金に加入して、貰う年金額を満額に近づけることのできる制度です。

国民年金制度は、20歳から60歳までの人で、日本に住民票がある限り、加入しなくてはいけない制度です。

裏を返すと、これに該当しないのであれば、国民年金に加入する必要はありません。

年齢が60歳を超えていたり、海外へ出た人などは加入の義務はありません。

なので、一般的には「任意加入」と言われるのは、60歳以降も国民年金を掛けることを指しています。

国民年金に任意加入した時のメリットは何か

国民年金に任意加入することでもらえる年金を満額に近づけることができます。

年齢を理由にして、国民年金に任意加入する場合は、65歳までの加入となります。

最高5年間、任意加入として保険料を掛けることができます。

国民年金は20歳から60歳まで何月掛けたかで年金額が決まりますので、途中で未納があったりする人は、5年分であれば任意加入を利用して、回復させ、満額に近づけることができます。

任意加入は、一般の国民年金を掛けてる人と同じで免除こそありませんが(保険料掛けるから加入させてくれと加入するわけですので、免除がないのは当然です)、付加保険料という2年で元が取れるお得な制度にも加入できます。

もしも過去に未納があり、60歳を過ぎた時に余裕があるのであれば、任意加入を行って、年金額を増やすのも1つの手です。

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国民年金の任意加入時の注意点

未納は許されません。

任意で加入するわけですので、未納は許されません。

そしてもう1つ。

厚生年金に加入している(働いて、厚生年金保険料を掛けている)場合には、国民年金の任意加入は利用できません。

現在、厚生年金は、働き続けると70歳まで保険料が天引きされます。

定年再雇用という仕組みを導入している会社も多くなってきて、60歳で引退ということも少なくなりつつあります。

そうなると、必然的に厚生年金を掛けている立場となり、国民年金の任意加入を利用できないケースが発生します。

厚生年金をかけるか、国民年金の任意加入をした方がもらえる年金額が増えるのか、年金事務所に相談して年金額の見込みを出すなりして、十分に検討する必要があります。

まとめ

国民年金の任意加入の大きなメリットは、貰う年金額を満額に近づけることができるというところです。

しかし、定年退職再雇用などで、60歳以降も会社に残り、厚生年金を掛けることになると、国民年金の任意加入はできない事になります。

選択を迫られた時には、年金事務所などで貰える年金額の見込みを出してもらって、十分に検討する必要があります。

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