国民年金に加入したという人は、自営業者でもない限りは収入の少ない方々です。
失業者であったり、学生であったり。
そのような時に、保険料が未納になってしまった場合、今後納めることができなくなるのか。
納められるとすれば、どのような方法があるのか。
今回は未納となった国民年金保険料の支払い方法を説明します。
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未納の国民年金保険料は払うことができるのか
未納の国民年金保険料を払うことは可能です。
ただし、条件付きです。
国民年金保険料の時効は2年となっています。(特例で平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができることになっています)
2年以上遡った過去の保険料は、残念ながら払うことができません。
ここで、混乱を避けるために説明させていただきますが、ネットで検索すると、免除や猶予を受けた期間まで未納と考えている方が大勢いらっしゃいます。
払っていない=未納
と結び付けているのは、とても素晴らしい心構えとは思いますが、免除や猶予を受けた期間は未納ではありません。
その証拠に、免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年遡ることが可能になっています。
今回説明の「未納」は、あくまで払っていない、免除も猶予も受けていない分となります。
未納の国民年金保険料を支払う方法
未納の保険料の払い方は簡単、納付書を使って納付します。
納付書は、日本年金機構に連絡すればすぐに送ってもらうことができますし、手元に以前の納付書が残っていれば、場合によってはその納付書を使うことも可能です。
納付できる場所は、お近くの銀行等、郵便局、コンビニ、ペイジーと様々用意されています。
(詳しくは納付書に記載されています)
「なんだ、簡単じゃん」
と思われた方に注意事項です。
納付書をお持ちであれば、現物を確認していただくと一番なのですが、名前の下にバーコードがあると思います。
このバーコードを使って読み取る、機械処理での納付の場合は、納付書に書いてある納付期限を過ぎていると使えません。
コンビニやペイジーだと、納付期限が切れていると納付できないということになります。
逆に、銀行の窓口や郵便局の窓口の場合は、手作業での領収ですので、納付期限が過ぎていても使えます。
しかし、窓口で断られた場合は、大人しく引き下がってください。
金融機関によるのですが、領収してくれないところもあるみたいです(個人的な感覚では、金融機関というより、「人」っぽいですが)。
裏技的なやり方ですので、あまり強く出ない方がよろしいかと思います。
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納付する優先順位はあるのか
優先順位はありませんが、古い順から納めていく方法が一般的ですし、管理もしやすくなります。
まとめて全部納められれば、それに越したことはありませんが、ひと月分でも結構な額ですので、生活に支障がでないように、コツコツと払っていくのが、完済するコツです。
余談なのですが、国民年金は4割が払っていないと言われていますが、この4割というのは、その年度分の
納付月数/納められるべき月数
で計算されます。
その年度というところが注目点です。
2年分未納していた人が、昔の分から納め始めたとしても
0/12
となり、12ヶ月分払っても、払ってない人に数えられてしまいます。
おかしな話ですよね。
まとめ
国民年金保険料は、2年前までの未納であれば、納付することができます。
これにより、年金を受け取る権利、受給金額を失わずに済むことがあるかもしれません。
過去のことは過去のことです。
当時は収入がなかった、制度を理解していなかったのであれば仕方ありません。
これからキッチリと払っていけばよいのです。
未納率の数字のマジックに惑わされることなく、自分自身の年金は自分で守っていきましょう。
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