日本年金機構は、国民年金保険料について、口座振替により納めてもらうことを推進しています。
国民年金の保険料での口座振替だけに限らず、口座振替というものは、自動的にお金が引き落とされるという利点はありますが、落ちてもらいたくない時まで落ちてしまう欠点があります。
国民年金保険料が引落されたくない時に、口座振替を何とかして止める口座振替辞退申し出書について説明します。
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国民年金保険料口座振替辞退申出書って何?
国民年金保険料口座振替辞退申出書は、希望する月から口座振替を辞退できる用紙です。
ただし、提出の時期によっては、希望の月から辞退することができませんので、詳しいところは提出するときに、担当の職員に聞いた方が無難です。
勝手に判断すると、思わぬ事態を招きかねませんので、注意が必要です。
少しだけ説明をすると、口座振替というものは、ある期日(振替の日ではありません)が定められていて、その期日に条件を満たしている人のリストが金融機関に送られます。
金融機関は、引落日にその方の口座から引き落とします。
ここでキーポイントになるのが、「ある期日」です。
ここに手続きが間に合えば、その月からでも辞退することが可能かもしれません。
しかし、この「ある期日」は公にされることもないため、被保険者側(納める側)で知ることはできません。
少し腑に落ちないかもしれませんが、口座振替を任意に止めるには、口座振替辞退申出書を使うしかありませんで、そこは我慢しましょう。
国民年金口座振替辞退申出書を見たことがないのですが。
国民年金口座振替辞退申出書は一般的な用紙ではありません。
本来、国民年金口座振替辞退申出書は提出の必要がないものです。
口座振替の仕組みが、「ある期日」に条件を満たしているということが必要ですので、ほとんどの方が手続きを必要としないことになります。
なぜかと申しますと、国民年金保険料を払わなくてよくなった時が、口座振替を辞退する時と考えると(極端ですが)、払わなくなる時というのは、厚生年金に加入した、免除に該当したというものが考えられます。
この手続きが、日本年金機構のコンピュータ上に反映されれば、リストから除外されますので、本人は何も手続きする必要がありません。
万が一、厚生年金の加入手続きや免除の承認に時間がかかったとしても、その間に払った保険料は還付という形で戻ってきますので、最終的には損も得もありません。
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まとめ
国民年金保険料口座振替辞退申出書は、使うべき場面がほとんどありません。
何かの不足事態、例えば、厚生年金に加入しているのに、なかなか会社が手続きをして加入させてくれないとかいう時に使用するぐらいではないでしょうか。
裏技として、口座のお金をカラにしておくという荒業もありますし、使用頻度はないに等しいです。
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