国民年金は、国民みんなが納めるべきものです。

いわば税金と同じような扱いのものですので、未納となれば当然延滞金が発生します。

ここまでの原理は理解できる方も多いのですが、実際にいつ延滞金が発生するのかまでは専門的に勉強してみないと不明な点が多いと思います。

そこで今回は、この国民年金の延滞金について説明します。

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国民年金の延滞金はいつから発生するのか

国民年金の延滞金は、納付期限の翌日から発生します。

納付期限の翌日からですので、例えば、平成30年3月分の国民年金の保険料であれば、平成30年4月30日が納付期限となりますので、平成30年5月1日から発生します。

1日でも納付期限を遅れると延滞金が発生します。

しかし、遅れながらでも納めている人はたくさんいます。

これらの人たちが全員延滞金を納めているのか。

いいえ、全員納めているわけではありません。

延滞金を発生させるには、日本年金機構(行政)側も手続きが必要なのです。

延滞金の発生する仕組み

延滞金を発生させるには、「督促状」というものの発行が必要となってきます。

この督促状の納付期限までに国民年金を払わないと、本来の納付期限まで遡って延滞金が計算されます。

これは、国税徴収法という法律で決められている事項であり、国税徴収法によってお金を徴収する方法が決められているものは、全て同じ手続きを踏んでいく必要が出てきます。

この督促状には、「○○までに払わないと、延滞金つきますよ」と丁寧に書かれています。

加えて、この督促状にはもう1つの効果があります。

差押えができるようになるということです。

督促状は、見た目はそれほど偉そうな文書(ハガキのこともある)には見えませんが、それに記載してある内容は、とても重い内容ですので、届いた時にはある程度の覚悟が必要です。

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未納なのに督促状が届いたことがない

未納なのに督促状を見たことがないという人は大勢います。

国民年金の督促状に関しては、少々特殊です。

本来、税にしても国民年金にしても払わなくてはいけないものです。

税に関しては、払わなかったからと言って、その税が元になって受けられるサービスが止められることはあまりありません。

しかし、国民年金に関しては、払わなければ本人の年金が減ることになります。

そのため、十分に経済的に払えるだろうという人を対象に発行していきます。

この督促状を出すまでには、多くの文書、電話、訪問による催促がいっているはずですが、それらを無視(もしくは、理解しようとしない)、話し合いに応じない。

そのような場合に、督促状の発行が行われます。

国民年金における督促状は、他の制度の督促状とは行政側の覚悟の度合いが少々違います。

ある意味、「差押えしますよ」という意味と同等と受け取ってもよいかもしれません。

それだけ、厳選された人に発行していますので、見たことがなくても不思議ではありません。

まとめ

国民年金の延滞金は、納付期限の翌日から発生します。

しかし、延滞金を発生させるためには、「督促状」の発行が必要になります。

もしも、督促状が手元に届いた時は、延滞金の徴収はもちろんですが、年金機構が「差押えするぞ」と強い意志をもって対応してきてると考え、早めに相談に行きましょう。

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