国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。

年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。

しかし、年末調整時に保険料控除を申請すると普通に年金を納める場合だけでなく、追納する場合にも税金の控除が可能です。

年金の減額を防ぐことができ、追納で払った分の税金が差し引かれればお得ですよね。

そこで学生納付特例や保険料の減免制度を利用していた方向けに、国民年金の追納によって保険料を控除する方法をまとめました。

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国民年金を追納するときの年末調整はどうすればいい?

国民年金は、通常の保険料を納めるときのように、追納する場合にも年末調整で保険料控除が受けられます。

第一号被保険者とは違い保険料を自分で支払わない会社員等の場合も、社会保険控除は可能です。

方法は通常の保険料控除と同じで、11月に年金機構から社会保険料控除証明書が届きますので、記載されている保険料額を保険料控除申請書に記入して勤め先に提出してください。

年末調整はその年の1~12月分納付した保険料について申告するのですが、間に合わなかった場合は確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

年末調整の書類提出は11月頃に行われます。

1~9月までに国民年金を納めたときに11月に控除証明書が発行され、それ以降の納付では控除証明書が2月の発行となってしまうので、その年の追納分を控除に入れたい場合は9月までに追納をしましょう。

追納による節税効果は?そのメリットは?

国民年金を追納することで年金受取額が増える

国民年金の追納によって、国民年金を一か月分追納すると、年間1,650円の年金受取額が増やすことができます。

2年間分の追納をする場合1,650(円)×24(ヶ月)=39,600(円)の年金受取額が増えることになります。

国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象

保険料の全額が控除の対象となることで節税効果が出来ます。

住民税や所得税が高額な場合は、特に大きな節税効果が期待できるのではないでしょうか。

国民年金追納の条件と手続き

そもそも追納とは、減免申請や特例措置によって納めていなかった年金を後から納付することです。

国民年金の追納の条件

  • 10年以内の保険料の減免措置に対してその期間分の年金を支払う
  • 原則的に古い未納期間から追納が出来る
  • 学生納付特例・若年者納付猶予のものは優先して追納する
  • 減免や猶予期間の翌年度から3年度目以降の追納は加算金がある

というものがあります。

10年以内なら追納が可能とはなっていますが、減免や猶予期間の翌年度から3年度目以降の追納には加算金が上乗せされますので、追納によって税金が減額されても加算金が上回ってしまうことになるかもしれません。

年金の追納の手順

  1. 追納申込書を年金事務所で入手するか、ねんきんネットで文書を印刷する
  2. 申込書に記入し、郵送または直接年金事務所に申し込む
  3. 通知書と納付書が届くので各種金融機関で振込み

となります。

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まとめ

年末調整の時期になると、自分が払っている様々な保険料を目の当たりにして「こんなに大きい額を払っているんだ」と思うこともあります。

思わずもったいないと感じてしまいますが、国民年金などの社会保険はきちんと払っている分、税金の負担軽減に役立ちます。

国民年金は減免期間が長くなるほど追納をためらってしまいそうになりますが、追納すればその分受け取れる年金は多くなり、税金を多く払っている方は節税に役立ちます。

受け取るものは出来るだけ大きく、払うものはなるべく少なくなるよう考えながらお金を払っていきたいものですね。

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