4月は人が異動する時期です。

特に、学生たちは、社会人という立場になり様々な責任を負うことになっていきます。

初めての社会人へ浴びせられる容赦ない国の洗礼として、税金や社会保険料等、今まで縁のなかった手続きが迫られます。

今回は、4月より社会人になった方のために、国民年金の手続きを説明します。

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4月に社会人になった時、国民年金を抜ける手続きは必要なのか

4月に社会人になった時、厚生年金に加入したのであれば、国民年金を抜ける手続きは必要ありません。

ただし、納付書が送られてきたのであれば、念のため、その納付書は手元に保管してください。

大半の人は行き違いと考えて、破棄していただいて構わないのですが、場合によってはその納付書を使って、国民年金を納付する必要があるかもしれません。

社会人(働き始めた)=厚生年金と考えるのは間違いです。

元々、その会社が厚生年金に加入していなければ、国民年金のままとなります。

厚生年金の加入の有無は、雇用契約書に記載されていると思いますので、そこで確認してください。

厚生年金加入ありとあっても、保険証が届くまでは、納付書は手元に保管してください。

保険証が来た=厚生年金に加入した

と考えてください。

試用期間という名の落とし穴

まだ慣れない未知数の人、それも学生卒業したばかりの人を他の正社員と同等の福利厚生で扱うのは、企業側にも勇気がいります。

明日から来なくなるという危険と隣り合わせですので。

そこで存在する試用期間という存在。

その名の通り試しの期間となり、企業側が様子を見る期間となりますが、この期間は、厚生年金の加入には一切関係ありません。

厚生年金の加入は働き方で決まります。

正社員の3/4以上の1日の労働時間数、月間の労働日数を共にクリアするようであれば、立場関係なく加入しなければいけません。

しかしながら、特に中小零細企業では、この期間に厚生年金に加入させない場合があります。

そして、この期間が1ヶ月以上取るようであると、厚生年金の加入が5月以降にずれ込み、4月は国民年金保険料の納付が必要となります。

こうなると、納付書が必要となりますので、保険証が来るまで納付書は手元に置いておきましょう。

しかし、これをやるような会社は、立派な違反をしていることになり、見つかれば遡って保険料が徴収されることになります。

いわゆるブラック企業ですので、今後の身の振り方も気を付ける必要があるかもしれません。

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厚生年金に加入した時は、国民年金の脱退手続きは必要ない

厚生年金に加入した時には、国民年金を抜ける手続きは必要ありません。

厚生年金の加入手続きが終わると、自動的に国民年金から抜けることになります。

この手続きは、事業主が行いますので、本人が動く必要は全くありません。

学生納付特例を利用していた方は、3月で特例が切れますので、それについてどうしようという疑問は浮かばないと思いますが、免除や納付猶予を受けていた方は期間が6月まで残っています。

この免除や納付猶予についても、国民年金の資格が切れると同時に、調整されますので、何か手続きをする必要はありません。

まとめ

4月から社会人になったとしても、保険証が手元に届くまでは安心してはいけません。

最悪、会社自体厚生年金に加入していないかもしれませんし、長期の試用期間の乱用により、厚生年金の加入日が遅らされる可能性もあります。

保険証が届いた=厚生年金に加入したと考えておいて、そこまでは気を抜かないように気を付けましょう。

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