国民年金制度には、任意加入の仕組みがあります。

実はひと口に任意加入といっても、様々な種類があるのですが、一般的には60歳以降も国民年金保険料を掛け続けるというものがイメージされます。

任意の加入となりますので、強制的に加入させられている人に比べ、保険料の扱いについて若干の違いがあります。

今回は、任意加入した時に保険料はどう納めるのか、割引される前納という方法は使えるのかを説明します。

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任意加入者は、保険料を前納することができるか?

任意加入者であっても、国民年金保険料を前納することができます。

今回説明する任意加入は、

日本国内在住で、60歳以降65歳まで任意加入する人を対象にお話しします。

厳密にいうと、任意加入は他にも種類があるのですが、今回は対象者を絞って説明します。

さて、話を戻します。

任意加入と言っても、保険料の支払い方法は強制的に加入している方とほとんど違いなく、保険料を前納することができます。

もちろん前納したからこその利点となる、割引も受けることが可能です。

任意だからといって、保険料の額が変わることもありませんし、年金額に上乗せして受け取れる付加保険料についても納めることができるようになっています。

国民年金保険料の支払方法に大きな違いがあります

任意加入者が前納で年金を収める方法は基本、口座振替での納付となります。

強制加入の場合、納付書、口座振替、クレジットカードと様々な納付方法が用意されていますが、任意加入の場合は口座振替での納付が基本となります。

法律(国民年金法附則5条)を確認しても、そのように書いてあります。

法律を見ると、「口座振替納付によらない正当な事由がある場合」と書いてあり、口座振替ではない方法でも納付ができそうですが、こういった場合の正当な事由は、ほぼ起こりえないような極端な場合ですので、口座振替以外で納付することは難しいでしょう。

納付の方法をここまで限定するのは、珍しいかもしれません。

未納防止の観点とは思いますが、少々厳しいような気がしますね。

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まとめ

国民年金任意加入については、あくまで任意の加入ですので、強制的に加入させられる人と保険料の納め方に差がつけられている部分があります。

とはいえ、保険料の納付方法が少々制限されているぐらいで、前納することもできますし、付加保険料をつけることができるところは、一般の加入者となんら変わりはありません。

任意に加入しようというぐらいですので、この程度の壁はクリアするのは容易と思います。

年金の受け取り金額アップ、受給資格(10年)の確保のためにも、積極的に利用したいところです。

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