国民年金をやめるタイミングというのは、様々あります。

そのタイミングは、日常生活で起きる転機と密接な関係にあります。

どのような時に、どのようなやめる手続きが必要なのか、分かりやすく説明していきます。

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国民年金をやめる手続きは必要あるの?

国民年金をやめる手続きは、基本必要ありません。

「あれ?」と思われるかもしれませんが、実際、国民年金をやめる手続きというものは、存在しません。

国民年金をやめるタイミングというと、

  • 厚生年金を掛けることになった
  • 第3号被保険者になった(正確に言うとやめるというより変更という感じです)
  • 60歳になった
  • 死亡した
  • 海外へ転出した

他にもあるかもしれませんが、大抵がこれらの理由です。

厚生年金に加入と第3号被保険者になった場合は、新しい制度に加入した=国民年金を抜ける(喪失と言います)と考えられ、自動で手続きが行われます。

60歳に関しては、そこまで生きていれば必ず来る出来事ですので、年齢到達と同時に喪失します。

死亡に関しては、市区町村役場に死亡を届け出た時に、同時に行われますし、海外転出も同様のこととなります。

こう考えると、国民年金をやめる手続きというものは、必要ないということになります。

手続き不要というのが、どうしても不安な方へ

実際にインターネットで調べてみるとよいかもしれません。

国民年金の資格喪失届を検索してみても出てきません。
(私自身サラっと見ましたがありませんでした)

年金機構のホームページにも、申請書は用意されていませんし、どこにも用紙が存在しません。

ヒットしてくるのは、第3号被保険者にかかる喪失(変更)届と、厚生年金の喪失届です。

ここで、3号被保険者という言葉が出ましたので、捕捉します。

この第3号被保険者を喪失する時は、手続きが必要となります。

わざわざ、好んで保険料の掛からない第3号被保険者から、保険料を払わなくてはいけない第1号被保険者に変更しようという人は稀だと思いますが、あり得ない事ではありませんし、扶養に入るには収入が大きすぎ、厚生年金には入れないという立場の方も事実存在します。

第3号被保険者は、配偶者の扶養となっていますので、その扶養状態から外れる手続きが必要となります。

しかし、扶養から外れる手続きは、配偶者の勤め先の会社に申し出て終了となりますので、本人が手続きする必要はありません。

申請書も存在するのですが、会社が手続きしてくれますので、やっぱりこのケースも手続きをしないというレベルと考えてよいかもしれません。

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まとめ

国民年金をやめる時には、手続きの必要はありません。

次の制度に入る=国民年金をやめたと考えられ、自動的に手続きが行われていると考えてください。

ただし、加入する手続きというものは、国民年金の場合は必ず必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

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