たまたまのケースですが、国民年金と厚生年金、両方払ってしまうケースがあります。
心配なさらずとも、キッチリ管理されていますので、払いすぎた分は戻ってきます。
しかし、自分から手続き等で動かないといけないケースもありますので、今回はその仕組みなどを説明します。
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ケース1:国民年金から厚生年金へ変更した時、両方払ってしまった。
国民年金と厚生年金を両方払うケースが必ず起こるのは、前払い(前納)していた方です。
年金は月末で加入していた制度で払うことになります。
月の1日に会社で厚生年金に加入しても、月の末日から加入しても、保険料は厚生年金での支払いとなります。
日割り計算もしません。
厚生年金に加入した月分以降の、国民年金の前払い分が、全て戻ってくることになります。
この場合、厚生年金に加入しましたという届の提出をきっかけにして、計算が行われます。
この手続きは、会社がやってくれますので、本人で何かする必要はありません。
計算が終わると、日本年金機構から「還付請求書」というものが送られてくるので、それに振込先を記入して提出することになります。
ケース2:厚生年金から国民年金へ変更した時は、会社への確認が必要です。
それでは、逆のパターン。
厚生年金から国民年金に変更したパターンについても考えてみます。
まず、会社に最後の天引きがあった厚生年金保険料が何月分なのかを確認する必要があります。
厚生年金、国民年金ともに保険料について、日割り計算はかかりませんので、月途中の退職であっても、その月分から保険料の納付が必要になってきます。
しかし
行政の担当「加入した最初の月が未納ですが」
加入者「すでに給料で天引きされている」
というやり取りが、毎日のように行政の窓口で行われています。
なぜ、こんなことになっているかというと、厚生年金も国民年金も保険料の納付期限は翌月の月末です。
「この納付期限に合わせて天引きしてほしい」と日本年金機構は指導しているため、例えば、2月に貰う給料から天引きされている保険料は1月分の可能性が高いのですが、(会社も行政も)説明不足により混乱が生じているのです。
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全て日本年金機構が悪いわけではありません。
ケース2の場合をもう少し深く説明します。
例えば、3月20日退職で、3月分の給与から3月分の厚生年金保険料が天引きされていたら、会社の天引きが間違っています。
ここで、「それじゃ日本年金機構に言ってくれ」と言ってくる会社がありますが、そもそも日本年金機構は、その分の保険料を会社に請求すらしませんので、保険料も貰っていません。
ここで浮いたお金はどこへ行くのでしょう。
もちろん会社の懐です。
ただし、月末退職の場合は少し変わります。
制度の資格がなくなる日(喪失日と言います)は、退職日の翌日となります。
この日が入っている月は、その制度での支払いが生じないことになります。
3月31日退職となると、4月1日喪失となりますので、3月分は厚生年金での支払いが必要となります。
まとめ
現在、国民年金と厚生年金を両方払ったままになるということは、基本的になくなりました。
「1人に1本の年金番号」=「基礎年金番号」
が導入されているからです。
同じ基礎年金番号を使って制度の間を行き来している限りは、両方払うということは発生しません。
発生しても、一時的なもので、すぐにお金が戻ってきます。
しかし、ケース2の場合は、知らずに納めている方も多いかもしれません。
国民年金、厚生年金の変更時には、未納も発生しやすいのですが、両方払ってしまうということも発生しやすいのです。
何月分をどの制度で払わなければいけないのかをキチンと整理しておきましょう。
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