就職・離職すると国民年金、厚生年金と切り替える必要があります。
この時に気を付けないと、国民年金が未納になってしまうケースがあります。
このケースの未納は、国民年金の納付率の低さにも影響を与えています。
なぜ、未納が発生しやすいのかを説明します。
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国民年金、厚生年金と切り替えた時に未納が起きるのはなぜか。
国民年金の未納が起きやすいのは会社を退職等して、厚生年金から抜けた時です。
この時の加入手続きは市区町村の窓口で本人、または世帯主が行うことになります。
期限は、事実発生後14日以内となりますので忘れずに手続きをしなくてはいけません。
実はこの
「本人、または世帯主が手続きをしなくてはいけない」
というところが、未納を発生させる原因となっています。
もしも、手続きをしないままにしておくと「早く手続きしてください」と手紙が来ます。
それでも無視し続けると、「手続きしてくれないので、勝手に加入させました」と通知が来ます。
ここで初めて保険料を納めることのできる納付書が届きますので、何月かは未納の状態でスタートします。
国民年金の保険料は16490円(平成29年度)ですので、数ヶ月未納がたまってしまうと結構な金額になります。
すでに本来の納付期限が過ぎている月もありますので、一括納付を求められ、払えないという事態が発生してしまいます。
厚生年金で払っているのに、国民年金でも払わなくてはいけないの?
ちゃんと手続きをして、納付書も早めに届いても、月途中の退職の方などは、最初のひと月分を払わない方がいらっしゃいます。
理由は「厚生年金で払っているから」
実際、このケースはよくあります。
例として、2月の国民年金の保険料の請求がきたけれども、2月分の給料から厚生年金が天引きされているとします。
この場合、まず考えなくてはいけないのは「また年金機構がおかしなことをして」と考えるのではなく、給料から天引きされた保険料が何月分なのかです。
保険料の納付期限は翌月の月末になっていますので、2月分の給料から天引きされた保険料は1月分の可能性が非常に高いですし、年金機構側も翌月に天引きしてほしいとお願いしています。
会社に問い合わせて、「この保険料は何月分?」と聞いてください。
ここで、1月分と言われれば、納得いただけると思いますし、2月分と回答が来たら会社の天引き誤りです。返してもらいましょう。
ちなみに年金機構に言っても、年金機構はその分の請求自体会社に出していませんので、対処のしようがありません。会社の懐手お金が浮いている状態ですので、会社に言いましょう。
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月途中退職は納期内に納付することができない。これが納付率低下の原因。
国民年金の切り替え手続きは、その事実が起きてから14日以内に行う必要があります。
そして、保険料の納付期限は翌月の月末です。
月の中旬以降に退職して、急いで国民年金への切り替え手続きを行っても、納付書が届くには1か月ほどかかります。
こうなると、納付期限まであと少しというタイミングで保険料が発生します。
少しでも手続きがつまづくと納付期限内にすら納付書が届かない状態が発生します。
国民年金保険料の納付率は、その年度(4月~3月)の
納付された月/納付していただければならない月
で計算されます。
人の数ではなく、月数が計算の元になります。
3月の20日前後に退職された人は、前述の理由で未納となってしまうことになります。
3月は人の異動(特に退職)が起きやすい時期ですので、同じようなパターンになる方が大勢発生します。
これは、納付率が低くなる1つの原因にもなっています。
行政側ももう少しスピーディーに動けば改善されるかもしれませんね。
まとめ
厚生年金から国民年金への切り替え手続きが原因で、未納になる方はたくさんいらっしゃいます。
後で電話の督促が来てビックリという話もよく聞きますし、会社の天引き間違いのケースも、嘘のようですが多くあるケースです(大半は、翌月で天引きして重複していないのですが)。
この記事が参考になって、戸惑う方が少しでも減ってくれたらと思います。
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