国民年金の保険料を納めていますか?
納めなければならないと分かっていても、未納にしたままの人もいるかと思います。
家庭の事情など理由は様々かもしれませんが、未納のままにしておくと、いくつかのデメリットを受けてしまうことになってしまいます。
将来自分自身や家族が困ることのないように、国民年金を未納にしておくとどのようなデメリットがあるのか、しっかり理解しておきましょう。
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国民年金を未納にしておくと、どんなデメリットがあるの?
国民年金は、きちんと納付したり免除の手続きをしたりすることによって、老後の安心などのメリットを受けることができる制度です。
逆に、納めずに未納のままにしておくと、デメリットを受けてしまうことになってしまいます。
主なデメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 年金額が減額される
- 年金を受け取れなくなることもある
- 障害基礎年金を受け取れない
- 遺族基礎年金を受け取れない
- 督促を受け、財産を差し押さえられる
それぞれどのようなデメリットなのか、一つずつ見ていきましょう。
① 年金額が減額される
65歳から受け取る国民年金(老齢基礎年金)は月額約65,000円です。
これは20歳から60歳までの40年間毎月欠かさず保険料を納めてきた人が受け取ることができる金額です。
月65,000円でも老後の生活のすべてを賄うのには十分とはいえないでしょうが、未納期間があれば、さらにその分だけ老後に受け取る年金額が減額されてしまうことになります。
② 年金を受け取れなくなることもある
年金を受け取るためには、原則として一定期間保険料を納めなければなりません。
平成29年に法律が改正されて、10年以上保険料を納めることが条件となりました。
つまり、未納期間が多くてこれまで9年11ヶ月しか保険料を納めてこなかったとすると、年金を受け取るのに必要な10年に届いていないので、老後に1円も年金を受け取れないということになってしまいます。
③ 障害基礎年金を受け取れない
国民年金加入中に障害を患い、障害等級2級の診断を受けたとすると、月額約65,000円の障害基礎年金を受け取ることができます。
しかし、未納にしておくと、障害基礎年金を受け取れない恐れがあります。
障害基礎年金を受け取る条件
- 初診日の属する月の前々月までの2/3以上の期間につき、保険料を納付(または免除)していること
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
大きくこの2つのいずれかの条件を満たす必要があります。
つまり、過去にたくさんの未納期間があったり、直近1年間に未納期間があったりすると、障害になったときに障害基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。
④ 遺族基礎年金を受け取れない
国民年金加入中の夫が亡くなった場合、子どもがいて、子どもが18歳の年度末に達していなければ、遺族基礎年金を受けることができます。
しかし年金を未納にしておくと、遺族基礎年金を受け取れない恐れがあります。
遺族基礎年金の受給条件
- 死亡日の属する月の前々月までの2/3以上の期間につき、保険料を納付(または免除)していること
- 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
障害基礎年金と同様に、未納が多いと、遺族基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。
⑤ 督促を受け、財産を差し押さえられる
国民年金を未納のままにしておくと、電話や手紙で督促を受けます。
それも無視し続けると催告状が届き、財産の差し押さえにまで発展することがあります。
特に近年、国民年金の未納者への強制徴収は国として力を入れて取り組んでいますので、未納のままにしておいても、いずれ督促を受けてしまうと思っておいた方がよいでしょう。
まとめ
国民年金を未納のままにしておくと老後の不安につながることが多く、デメリットばかりであるといえます。
「デメリットがあるのは分かったけど、年金を払うお金がない」という場合は、免除にすることもできます。
未納をそのままにせずに、免除制度も有効に活用して、少しでも老後の安心につなげていきましょう。
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