国民年金(老齢基礎年金)は原則65歳からとなっています。しかし「繰下げ」という制度があって、本人が希望すれば70歳から受け取ることも可能です。
高齢者の雇用状況も良くなってきて、「70歳までは現役で働いて、年金生活は70歳になってから受け取りたい」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この「繰下げ」を利用すると年金額はいったいいくらになるのか、これから見ていきましょう。
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国民年金を70歳から受け取ると支給額はいくら?
国民年金は、本来65歳から受け取ることができるものです。しかし、「繰下げ」と呼ばれる制度があって、本人が希望すれば70歳から受け取ることも可能です。
そして、この「繰下げ」を利用すると、年金額が増額になります。
どのくらい増額されるのかというと、1か月あたり0.7%です。
具体的に見てみると、
65歳から受け取れる国民年金の月額は64,941円です(平成29年度)。
これを70歳から受け取ろうとすると、42%増額されることになります。
0.7%×12か月×5年=42%
つまり、70歳から受け取れる年金の月額は、
64,941円×142%=92,217円 となります。
65歳から受け取るのと、70歳から受け取るのと、どちらが得なの?
70歳から繰下げした場合、増額されるとはいえ、65歳から70歳までの5年間は支給はありません。
一生涯トータルで見たときにはどちらが得をするのでしょうか。
65歳から本来の年金を受け取るのと、70歳から増額された年金を受け取るのと、年金額だけで見たときにどちらが得かというと、その境界線は「81歳11か月」です。
つまり
- 「81歳11か月」より前に亡くなれば、65歳から受け取った方が得
- 「81歳11か月」より長生きすれば、70歳から受け取った方が得
2017年の平均寿命は男性が80.75歳、女性が86.69歳ですから、平均寿命より長生きできれば、およそ得になりそうだといえそうです。
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繰下げ受給するための手続きはどうすればいいの?
繰下げ受給するためには「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しなければなりませんが、これは年金事務所に備え付けられてありますので、年金事務所で手続きをすることになります。
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書
- 年金請求書(60歳になる3か月くらい前に郵送されてきます)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 非課税証明書
- 金融機関の通帳
- 身分証明書
- 印鑑
手続きには一般的にはこれらの書類が必要となりますが、配偶者がいるかどうかや、他に年金を受給しているかどうかなどで、必要な書類は異なってきますので、あらかじめ年金事務所に確認をするとよいでしょう。
70歳のときに、繰下げするのを忘れたら?
年金を受け取るためには、自分から手続きをしなければなりません。
「国民年金を繰下げしよう」と思っていたところ、70歳になったときに手続きすることを忘れてしまい、72歳になって思い出して手続きをしたらどうなるでしょうか?
以前は、請求した翌月分からしか支給されなかったのですが、法律が変わり、現在は70歳に遡って支給を受けることができるようになりました。
ただし5年という時効がありますので、75歳を超えてしまうと、時効消滅して受け取れない分が発生してしまうので、注意が必要です。
まとめ
年金を本来の65歳から受け取るか、繰下げして70歳から受け取るかのどちらが正しいのかという、その正解はありません。
それはご自身の老後の生活設計とも関わってくるからです。
繰下げという選択肢があることも踏まえて、ご自身に合ったより良い老後のライフプランを描いてください。
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